退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後20日以内に申請すると2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
保険料
全額本人負担
退職時の標準報酬月額と、当健康保険組合の被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。
被扶養者(家族)
被扶養者の範囲ならびに届出書類については一般被保険者のときと同じです。
保険給付
一般 被保険者とほぼ同じに受けられます。
ただし、任意継続被保険者については、出産手当金・傷病手当金は支給されません。しかし、退職前に継続して1年以上被保険者期間があり、退職時に出産手当金・傷病手当金の支給を受けているか、受けられる条件を満たしている場合は、引き続き支給を受けることができます。
加入の手続き
健康保険組合で受け付けます。
〈加入手続きに必要なもの〉
1.
任意継続被保険者資格取得申請書
2.
被扶養者異動届 (被扶養者がいない方もご提出ください)
3.
被扶養者現状届 (被扶養者がいる方。添付書類もご用意ください)
※ご記入いただく口座は、健保からの給付金振り込みに利用します。保険料の自動引き落としはできません。
保険料の納付
資格取得日以降、ご希望された納付方法(単月または前納)の納付書と被保険者証を送付しますので、届きましたら、指定された納付期限までに納付してください。
その後、単月納付を希望した場合は、毎月10日までに当月分の保険料を納付してください。納付期限を過ぎますと、資格がなくなります。
加入後
・就職した、住所変更、被扶養者の異動が生じたときは、ご連絡ください。
・2年間の期間が満了する日の直前に「資格喪失証明書」を送付します。保険証等は期間満了後速やかにご返却ください。
資格がなくなる時
●保険料を期限までに納めなかったとき。
●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき。
●任意継続被保険者が死亡したとき。
●再就職し、他の健康保険の被保険者となったとき。
●75歳になったとき。
●本人が資格喪失を申し出たとき。
(書類が届いた日の月の翌月1日が喪失日になります)
喪失の手続き
次の書類を健保組合に送付してください。
・
健康保険任意継続被保険者 資格喪失申出書
・
健康保険任意継続被保険者 保険料還付請求書
家族が他健保の被保険者となっており、その被保険者の収入により生計を維持するような場合には、他健保の被扶養者になります。
ただし被扶養者となるためには、その健保の認定基準をクリアする必要がありますので、詳しくは被保険者の加入している健保までお尋ねください。
我が国では国民の誰もが健康保険に加入することになっています。他健保に加入しない人や任意継続被保険者制度への加入を選択しなかった(またはできなかった)人は、国民健康保険へ加入することになります。
保険料
市(区)町村によって異なります。
被扶養者
国民健康保険には被扶養者という概念はなく、世帯単位で加入することになり、家族全員が被保険者となります。
保険給付
加入者は医療費の3割(通院・入院(※)・訪問看護とも)を自己負担します。
※入院時の食費は別途自己負担となります。
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