介護保険制度では、40歳以上の人はすべて被保険者として加入し、保険料を納付します。ただし、年齢によって、第1号被保険者・第2号被保険者に分けられ、保険料の金額やその納付方法など、違うところがあります。
65歳以上の全国民
その原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは、介護サービスをうけられます。
40〜64歳の医療保険に加入している人
保険給付対象となる病気(特定疾病)が限られています。
40歳以上の「被扶養者」の
介護保険料について
介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民はだれもが介護保険の被保険者となります。したがって、健康保険組合に加入している
40〜64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、その被扶養者(家族)の
介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健康保険組合ごとに組合会で審議し、取り決めることが認められています。