2022.02.01
任意継続被被保険者の標準報酬月額
公告第353号
令和4年4月1日からの当組合の任意継続被保険者の標準報酬月額上限額について
お知らせ致します。これは、健康保険法第47条第1項第2号の規定にもとづき年1回の見直しを行なうことによるものです。
当組合の令和3年9月30日現在の全組合員の平均標準報酬月額は500,615円です。
これは健康保険料月額表の30等級に相当することから、標記の標準報酬月額上限額を30等級500,000円と決定しました。
なお、この標準報酬月額上限は、令和3年度と同等級です。